大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和31(オ)687 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人三浦強一の上告理由第一点について。

本件係争の投票四票が開票の際に存在したことは原判決の確定するところであり、

原判決は、この事実にもとづき所論選挙会の決定の効力を否定したものである。上

告人は右四票は本件異議決定後、差しかえられたものであると主張するけれども、

原判決は、本件証拠上、右の事実をみとめることはできないとするものであつて、

所論はひつきょう原審の右認定を不当とし、その前提に従つて、原判決を攻撃する

ものであつて、とることを得ない。

同第四点において判例違反を主張するけれども、援用の判例は本件に適切でなく、

その余の論旨は原判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違背を主張するものと

認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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